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任意売却後の残債務について残ってしまう債務
債務は残ります。不動産購入時、まとまった頭金の払済みを除いて、殆んどのケースで、ローン残高が不動産評価額を上回ります。所謂オーバーローンですが、任意売却後の残債務については、当然ながら、債権者からの請求が参ります。そこでよく耳にするのが、「サービサーに債権譲渡されますから、負担の軽い分割額で和解できます。自己破産しなくて済みますよ」という、任意売却を専門とする不動産会社の営業トークです。さも裏技を伝授するような響きに、債務者の方は非常に納得するようですが、はたして本当に正しい解決方法なのでしょうか?当事務所では非常に疑問に感じます。 そもそも、延滞が続き「期限の利益喪失」の時点で、信用情報機関に事故情報が登録されています。すなわち、この時点ですでに「自己破産を含めた債務整理を行った状態」と、何ら変わりはないのです。まして、サービサーとの交渉でも、それ自体が「任意整理」という立派な債務整理ですし、サービサーへの支払を終えてもなお(債権放棄に応じてもなお)、当分事故情報が消えないのなら、破産手続きを済ませたほうが、結果として早く事故情報が消えます。 債務者の方の状況は様々なケースがあり、解決の方法もやはり様々であります。経済状況が変化するように、サービサーの財務内容も刻々と変化いたします。中には給与を差押えされた方もおられますし、結局のことろ、退職金で全額支払われた方もおられます。新たな生活の再生をはかるために、売却をされたはずが、いつまでも過去の負債にひきずられ、心休まることのない暮らしを送られている家族が多く見られます。これらの解決方法は、あくまで「手段」であり、それを「目的」としてはならないのです。「新たな生活の再構築をはかるため」の手段であります。
※サービサー(債権回収会社)とは、法務大臣から営業許可を得て、貸付債権の管理回収業務を手掛ける 債権管理回収専門会社のことです。金融機関などから債権の管理回収業務を受託して手数料収入を得たり、 債権を買取ったうえで担保不動産を処分する業務を行うなどして収益をあげます。
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