住宅ローン返済、延滞、滞納のご相談は、大阪府の美山不動産総合事務所まで。 | |||||||||||||||||||
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任意売却とは住宅ローンの支払いが延滞や滞納などにより困難になった場合に、
所有者と債権者の合意のもと、双方合意の価格で売却すること。 任意売却とは、住宅ローンが払えない、延滞、滞納しているなどで、いずれ所有不動産が競売になってしまう前に、所有者と債権者双方の合意を取り、売却することをいいます。
競売になった場合、所有者の意思とは無関係に売却されてしまいますが、任意売却では所有者の意思で売却をすることができます。 ただし、任意売却の場合、債権者の合意が必要になります。 通常の取引では、売主と買主の間に不動産業者が仲介として入りますが、 任意の売却では、売主と買主と債権者(銀行など)の間に、不動産業者が仲介に入ります。 税金(固定資産税、住民税)や、分譲マンションであれば、管理費の積立金の滞納があれば、各役所や管理組合との交渉も行います。 当事務所では、住宅ローン延滞、滞納に関する、様々なお悩みをお聞きしております。「マイホームを守る様々な方法」また仮に手放すことになっても「売却条件を有利にする方法」などご本人の実状に沿った問題解決の道は必ずあります。不幸にして延滞がある場合、その事実は動かしようがなく、早急に何らかの解決を求められる問題です。 独りで悩んでも仕方ありません。お気軽にご相談ください。 まずはじめに、そもそも何が原因なにか?この根本的な原因を取除かない限り、どの方法を選択しても、それはただの延命措置に過ぎません。厳しい言い方をして申し訳ないのですが、仮に住宅を手放し、賃貸物件に移っても「家賃延滞」が始まるだけです。 支出の見直しなど、ご本人や家族の努力で解決できる問題なのか、社会情勢や病など、ご本人の力の及ばない問題なのか、住宅ローン以外の借金を整理すれば解決できる問題なのか、根本的な解決に向けて、冷静に見つめ直す必要があります。 住宅ローン延滞が続きますと、家族の状態もおかしくなり、互いの人格についてまで話が及びます。 問題がこじれてきますと、当事者間での対話は、もはや成立しなくなりますので、第三者の客観的な目が必要となります。 原因をひとつひとつお聞きしながら、その問題解決に向けての提案とご本人の希望とをよく協議したうえで最善の方法を導くよう努めてまいります。 住宅ローンを延滞、滞納をしつづけるとどうなるのか?住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の場合、3〜6ヶ月間延滞、滞納しつづけると予告があり、その後「期限の利益の喪失」となって、住宅ローンの残額を一括して返済を求められます。 ※競売とは、担保ローン・住宅ローンの支払いの延滞が続いた場合、債権者(金融機関)が地方裁判所にて申立てを行います。
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