通常、3〜6ヶ月延滞、滞納しつづけると「期限の利益喪失」となり、住宅ローン残金の一括返済を求められます。
一括返済に応じられず、さらに放置し続けると、債権者が競売の申立てを起こし最終的にはご自宅を立ち去ることになります。 そうならないためにも、早めの対応が必要となります。なお、「期限の利益喪失」によって保証会社が「代位弁済」をすると、もう支払の延長などの交渉の余地はなくなります。任意売却するか、もしくは借金をして借入残額の一括返済のみとなります。
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3〜4ヶ月 |
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保証会社が代位弁済
『期限の利益損失
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2〜3ヶ月 |
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所轄裁判所にて競売申し立て
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競売開始決定がされると、裁判所書記官がその決定書の正本を登記原因証書として、管轄法務局に対して目的不動産の登記簿に『差押』の登記をするように嘱託をします。また所有者に開始決定正本を送達します。 |
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執行官は、裁判所の現状調査命令により、不動産の形状・占有状況・占有者の権原等を調査し、現状調査報告書を作成し、裁判所に提出します。 |
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評価人(通常は不動産鑑定士)は、裁判所の評価命令により目的の不動産の評価額の調査をし、評価書を作成、裁判所に提出します。 |
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裁判所は、不動産の買受人がそのまま引き継がなければならない賃借人などの権利があるかどうか、また地上権が成立するかどうかということなどが記載された物件明細書を作成します。 |
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裁判所は評価書を現地調査報告書・不動産登記簿謄本等をもとに審査をします。そして、評価の前提とした事実関係及び権利関係が的確に把握されているか、評価の方法、計算過程が適正であるかを検討して売却価格を決定します。 |
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物件証明書の作成後、裁判所による売却実勢命令によって売却の日時・場所・売却方法が定められます。 |
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売却の情報を一般に広く提供するため、新聞・住宅情報誌・インターネットに公告事項を掲載します。 |
約4ヶ月 |
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その後 |
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執行官が強制的に家財道具全てを搬出し、強制退去させられます。さらに、その費用を新所有者が請求してきます。 |