定期借家や賃貸経営・賃貸不動産管理のことなら大阪府の美山不動産総合事務所まで。
株式会社
美山不動産総合事務所
大阪府高石市高師浜
1丁目15番29号
TEL:072-261-8570
FAX:072-242-7033
Email:
miyama@miyamafudousan.com
宅建免許
大阪府知事(3)第54270号
(公社) 全日本不動産協会会員
(公社) 不動産保証協会会員
(公社) 近畿圏不動産流通機構
住宅ローンの『困った』を
『良かった』に変える方法
転貸借方式
株式会社 美山不動産総合事務所が『契約の当事者に!』
転貸借方式の場合、契約の当事者は「株式会社美山不動産総合事務所」と「入居者」です。これにより、オーナー様は賃貸経営における様々なトラブルから解放されます。
「転貸借方式」による管理契約は、オーナー様と弊社にとって、様々なメリットが御座います。弊社は「貸主」という「当事者」になることによって、不良借家人や、家賃滞納者への対応が敏速にできます。内容証明郵便を出したり、訴訟を起こしたりするときに、スピーディーに行えます。当然、管理を行う上で最良の形として「転貸借方式」を採用していますので、賃料等の上乗せは行いません。
特にオーナー様が直接の貸主だと、トラブルがあった場合、直接、裁判所へ行っていただくことになります。
また最近では、入居者が退去リフォーム代の負担について納得がいかないとして簡単に訴えてくる場合も多く、その場合には、例えば、オーナー様である80歳のおばあさまが「被告」になってしまうこともあり得ます。それでは申し訳ありませんし、かといって、いちいち弁護士の先生に代理人になっていただくのもちょっと費用がもったいないと思います。これはまさに「所有と経営の分離」が行われているのです。ほかにも、最近では管理会社の「滞納催促業務」が「非弁活動」に相当するのではないか、という議論もあり、「貸主」ならまったく問題ありません。「転貸借方式による管理受託」は、「プロパティマネジメント」として、最良の形だと思っております。
(1)オーナー様は、直接入居者と関わる必要が無い為、わずらわしい手間の一切を省く事が出来ご自身の時間を有意義に使うことが出来ます。
更には、入居者と揉め事が発生し裁判を行う事によって解決しなければならない場合、オーナー様の代わりに弊社が入居者との賃貸借契約の当事者として問題なく出廷することできます。(オーナー様と入居者との間に賃貸借契約が存在しません。)
(2)オーナー様が、弊社に支払う報酬に消費税がかかりません。
(住居に関する家賃には、消費税がかかりません。その為、管理業務委託契約が転貸を認める賃貸借契約の場合、管理業務がサービスの報酬にあたりませんので消費税がかかりません。)
(3)オーナー様は、確定申告にかかる手間が省けます。
(オーナー様にとって物件全戸の賃借人は、弊社1名となる為、通常の場合と異なり各戸毎に入居者名を記入する必要がありません。)
以上が、転貸借方式で管理業務を委託する事の3つのメリットになります。
解約率を下げるように努力します。
プロパティマネジメントにおいては、オーナー様の収益の最大化を目指すために空室率をいかに下げるかということに積極的に取り組まなければいけません。空室率は「解約率」と解約毎の「空室期間」によって構成されます(下記の式を参照)。通常、「空室期間」については、誰もが気にするものですが、「解約率」については、気にもとめていないようです。いや逆に仲介の立場からいうと、解約が多いほうが貸せる物件が多くなり、手数料収入が上がるので、潜在的に解約を歓迎してしまうのです。当社では、解約が少なくなるように物件を企画し、入居者様からの各種クレーム対応には誠実に対応し、「顧客満足度」を上げることに努力しています。